発言の流れ
流通と価格形成
7発言○林(拓)委員 チームみらいの林拓海です。
質問の時間をいただきまして、ありがとうございます。
今回、私からは、事業者の皆様に対して課される国への定期的な在庫量、また出荷量、販売量等の報告についてお伺いしたいというふうに思います。
今回の食糧法改正案の背景として、先般の米価高騰の要因、また政府備蓄の売渡しの対応を検証する中で、米の流通実態を的確に把握できていなかったというふうに振り返りをなされていると思います。この流通実態を把握するために、今回、国への定期的な在庫量、出荷量、販売量を、一定の事業者に対して義務化していくということと理解しています。
この報告の義務化について、新たに義務を課される事業者の方々にとっては、どのような具体的な義務がどれぐらいの頻度で課されて、どのような手間がかかるのかということについて懸念を持たれているのではないかというふうに考えております。
そこで、報告義務の詳細について本日はお伺いしたいと思います。また、負担軽減の具体策、こちらも重要だというふうに考えておりますので、お伺いしたいと思います。
まず、今回、事業者に対して課される国への定期的な在庫量、出荷量、販売量等の報告義務の対象事業者の数、また報告の具体的内容、報告の形式、その頻度等の検討状況はどうなっているのか、お伺いいたします。
○山口政府参考人 お答え申し上げます。
まず、先生御指摘の定期報告の関係でございますが、現在、定期報告につきましては、全体でいうと七千事業者ほどが対象になりますが、このうち、三百トン以上の出荷、販売事業者につきましては毎月の報告を求めるという形で考えております、これが三千事業者。それ以外の規模の出荷、販売業者や加工、中食、外食事業者につきましては年一回という方向で検討しております。
あと、その具体的な報告の中身といたしましては、今回、定期報告につきましては、在庫数量、出荷、販売数量、買入れ数量、これは法律で書いておりますが、このほかに省令に定める事項として今想定しているのは、取引の相手方の業種ですとか搗精数量、こういうものを想定しております。
こういうことを求めるに当たって、我々としても負担軽減はとても大切な観点だと思っていまして、基本的には、報告形式としては電子申請を導入して、報告の内容に応じて、報告フォームを活用したり、あるいはエクセルによる報告を使い分けるというような形で合理的な手続を進めていくとともに、電子申請による報告は難しいという事業者もいらっしゃるかもしれませんので、それにも配慮して、書面による報告にも引き続き対応してまいりたいというふうに考えております。
○林(拓)委員 ありがとうございます。
二問目の質問も兼ねてお答えいただいたかと思います。今お答えいただいた頻度であったり、一定規模以上の事業者の方には月一回、あるいは年一回といった報告の頻度や、電子申請なんかも用いていくという形で御答弁いただいたかと思います。
この後、大臣にもお伺いしたいのですが、電子申請という形でお伺いしたんですけれども、事前のレクでお聞きした際に、電子申請の現状の形態として、その事業者の方々にメールで送っていただくと。エクセルに記入して、それを添付してメールで送るのか、あるいはスキャンをしてPDF化をして送ったりということが恐らく想定されるんだろうなというふうに思うんです。
当然、こういった電子申請が難しい方には書面での申請なんかの機会もつくっていくということは必要だと思いながら、この電子申請に際しては、eMAFFの活用をいただくというようなお話もあったんですけれども、例えば、報告フォーム等で選択式で簡単に送れるようにして、その送られたデータを一元的に管理して、すぐに例えばグラフに反映させたり、活用が必要な形にデータを整形できるような状態にしていく、こういった業務効率化も含めて、法施行に先立って、このシステム整備等は必要だというふうに考えております。
事業者負担を軽減させるということを念頭に置いて、簡潔かつ必要十分な報告内容の設定が必要だと考えますが、大臣の御見解を伺います。
○鈴木国務大臣 今の点は、局長からもさっき答弁がありましたが、大事なことは、事業者の負担軽減も大事なんですけれども、やはり我々として何でこれをやるかといえば、要するに、今の流通の状況がどうなっているのかをタイムリーに把握できるかどうかが、民間備蓄の放出のタイミングとか、そこを見誤らないということで大事かというふうに思っております。
ですので、今、林さんから御提言のあったとおりで、この報告方法、これはメールで来ればいいじゃないかといったら、そもそも、その人から来ているんだか来ていないんだかも把握するのにまた時間がかかっちゃうし、何か手間暇ばかりなので、基本的には、統一的な報告フォームを活用した電子申請を導入させていただきます。
そして、それができ得る限り簡単に、携帯電話、基本的には全員、皆さんスマホを持っておりますから、そういったものでできないかということも含めて、現場の御意見も伺いながら、検討を進めさせていただきます。
○林(拓)委員 前向きな御答弁、ありがとうございます。
スマホでの回答ができる、あるいは、選択的なところ、統一的なフォームの活用も含めて、必要なことだと思っておりますので、是非進めていただきたいというふうに思っております。
また、今大臣から御答弁いただいた今回のデータの収集の目的に鑑みたところでも、おっしゃるとおり、集める負担を軽減するというのも当然大事であり、これも追求しながら、集めたデータをできる限り早く正確に押さえていくという意味でも、こういったフォームの活用は必要だというふうに考えておりますので、是非お願いをいたしたいと思います。
次に、今回、データを集める、事業者の皆様に回答を義務化するに当たって、食糧法に基づく調査ということで、過去の調査で、期日までに報告があった割合がおおよそ二〇%程度にとどまった調査があったかと思います、これは昨年の調査だと思うんですが。
それも踏まえて、今回のこの改正で、調査の回収率はどの程度を見込んでいるのか、また、新設される罰則制度をどのように運用していくのかという点についてお伺いいたします。
○広瀬大臣政務官 委員御指摘のとおり、令和七年六月の緊急調査において、現行の食糧法に基づく届出業者の全ての約七万業者を対象に在庫量などの調査を実施したところ、おっしゃられるとおり、回答率が二割程度ということがありました。流通実態を把握する上での課題が明らかになったところであります。
このため、今般の食糧法改正案で新たに措置する届出、定期報告について、その実効性を確保するべく、届出事業者に対して、定期報告を着実に実施させる観点からも、国が必要な助言又は指導をすることができる旨の規定を設けるとともに、指導助言を行ってもなお対象事業者の方が故意に報告を行わない場合に備え、届出、定期報告に係る罰則を措置することとしております。
このほか、電子申請等の話、いろいろな工夫をしていくという話は今大臣の答弁にもありましたけれども、こうしたことをいろいろやって、届出事業者の負担軽減も図りつつ、定期報告が着実に実施されるよう取り組んでいきたいと思っております。
委員御質問の調査の収集率の見込みの話がありましたけれども、今、具体的にお答えすることは、正直難しいところではありますけれども、先ほど申し上げたようなところを通じて、着実に進んでいけるようにしたいと思っています。
○林(拓)委員 ありがとうございます。
質問時間が終了いたしましたので質問を終わりますが、今御答弁いただいたとおり、回答率が低いということ自体を問題視するというよりも、しっかり回答しやすい環境をつくるということが重要であるのと同時に、こういった義務を課される事業者の皆さんとしては、手間だという感覚もありながら、こういうデータを回収するんだったら、ちゃんと活用されているという実感がやはりあった方が、納得感がある状態でこの義務に応えられる、こういった心情もあると思いますので、しっかり集めたデータがリアルタイムで的確に反映される、こういった実感を得られるようなデータの活用についてもお願いを申し上げまして、私からの質問とさせていただきます。
ありがとうございました。