発言の流れ
米価と需給
6発言○臼木委員 国民民主党・無所属クラブの臼木秀剛と申します。
今日は、質問の機会をいただき、委員長を始め皆様方に改めて感謝を申し上げます。
先ほど来からも御質問がありますし、やはり、この法律案の大きなポイントである需要に応じた生産、ここにつきまして、私も今回質問するに当たって、いろいろ、過去の大臣の発言であったり、この間の経緯を読んでいてもなかなか分からないということでありますので、ちょっとここの部分をお聞きをしたいと思います。
先日の参考人質疑でも、北海道農連の山口書記長から、需要に応じた生産は、場合によっては、米価の不安定化の原因を、生産者自らが需要に応じた生産をしなかったためとなりかねず、責任を生産者に押しつけるものであるという御指摘もありましたし、この懸念については私も一定程度同意するところではあります。
というのも、需要というのは、米の生産と需要の時期はずれているというのは当たり前のことですし、そして、実際に作付をしても、どれだけの生産量が上がってくるか、供給量はどうなるかというのは、これは気候、自然環境の変動で何が起きるか分からないですし、また、需要が大きくぶれることもあるということだと思っています。そういう意味でいうと、需要予測に基づいた作付ということはできるのかもしれませんが、本当に、需要に基づいて生産、供給ということになるんだと思いますが、これがどこまでできるのかというのはやはり私はなかなか難しいんだろうなと思っています。
その中で、今回、需要に応じた生産というのは、大臣もこの間ずっとおっしゃっておられますけれども、生産者の皆さんが自らの経営判断によって作付を行う、さらには、需給見通し、供給見通しはできるのかということに対しても、大臣としては、しっかりやりますし、必ずやりますということも様々な場面で御発言をされています。
今回、いろいろな情報を提供をして、生産者の皆様には需要予測に見合った作付をしていただくということは、これは皆さん共通の理解だと思いますが、実際に自らの経営判断に本当に任せて、生産者の皆さんに御自身の経営判断でやってくださいといった場合に、特に、主食用米の生産量、そして供給量、これの増減というのはどうなっていくのか、本当に需要に応じた生産ということが実現をした場合、これはどういうふうになっていく見通しであるのかということをまず農水省にお聞きをしたいと思いますので、よろしくお願いいたします。
○鈴木国務大臣 まず、農林水産省では、生産者が主体的に需要に応じた生産が行われるよう、作付前年の十一月末までに翌年の需給見通しを策定をし、公表しているところであります。
この需給見通しについては、先般の米の価格高騰の要因や対応の検証も踏まえて、直近の動向等を踏まえた精緻なものとすることといたしました。具体的には、最新の人口や精米歩留りの状況などを踏まえ、需要量の見通しを幅で設定した上で、生産量の見通しは需要に対して余裕を持って、需要量の上位値で設定することとし、また、需給状況の変化を踏まえ、逐次変更することとしたところであります。
その上で、今般の改正においては、需要に応じた生産の趣旨や取組を法律に規定したところでありまして、具体的には、政府は需要拡大、輸出促進などの施策を講じつつ、需給見通しを含む基本指針の策定、公表に加え、必要な情報提供に努めるということ、地方公共団体は需要に応じた生産に資する情報提供に努めること、そしてまた、生産者団体は需要に応じた生産に関し、必要な助言、協力その他の援助を行うよう努めることとした上で、生産者は需要に応じた生産に主体的に努力するということとしております。
政府としては、基本計画に掲げます二〇三〇年の八百十八万トンという増産目標に向けて、引き続き、様々な機会を捉え、きめ細かい情報提供や産地との意見交換を行うことを通じて、需要に応じた生産を推進し、米の安定供給を行っていきたいというふうに考えております。
○臼木委員 ありがとうございます。
いろいろな助言、それから情報提供を関連するところで皆さんでやっていただくということ、これは理解をしますが、先ほど大臣もありました、幅を持って情報提供をするということですが、今年でいえば市場価格が高いですから、予測よりも高いところで皆さん作付をされているということです。
これから需給のバランスがどうなるか分かりませんけれども、場合によっては、その予想よりも下、供給量が足りなくなるおそれがあるような作付をすることも主体的な経営判断によってはできるということになるので、これは、結構、需給のバランスが、今回の需要に応じた生産という規定を入れることによってかなりタイトになるのではないかということも懸念がされます。
いろいろこの後も質問させていただきますが、今回、取扱事業者ということで、かなり生産から流通の段階まで細かく数字を把握してなるべく正確な数値を出そう出そうということは、その努力は分かるんですが、かえって数字に縛られて、何か不可抗力によって需給がタイトになってしまってより価格変動が急激に起こってしまうということになると、生産者の皆さんにとっても、消費者の皆さんにとっても、やはり、政府の農政、農水省は何しているんだということにもなりかねないと思いますが、この懸念点についてはいかがでしょうか。
○鈴木国務大臣 まず、先ほどお答えしたとおりなんですけれども、需給見通しについては作付前年の十一月末までに策定、公表していますが、その後も需給状況の変化を踏まえて逐次変更することとしているところでありますし、設定の仕方も先ほど言ったところであります。
また、水田における主食用米、加工用米、米粉用米、輸出用、あと麦、大豆ですね、この作付意向の調査というのも細かく、一月末、四月末、六月末とやっておりまして、簡単に言うと、その情報と需要の見通しとのギャップですね、そういったことも細かくその都度公表することになりますので、こうした情報も踏まえて生産者の皆様に柔軟に対応していただきたいというふうに考えております。
そのために、我々としては、今だと、水田活用の交付金の申請に必要な取組計画の確定日を、従来の六月三十日から八月二十日に大幅に延長してきているところでありまして、こうしたことをやっていけば、先生御指摘のような、主食用の供給が足りないみたいなことにはならないかというふうに思っております。
そうはいっても、一〇〇%どうこうなんて、未来のことは予測できない部分は当然ありますので、そういういざという事態には、民間備蓄も含めて、要するに、マーケットの価格、若しくは、棚に並ばないみたいな、この前の事態は絶対に生じさせないということで、民間備蓄というものもつくりますし、国家備蓄の放出の在り方についてもより機動性を持って、消費者の皆さんに混乱が生じないように、それは対応をさせていただくということかと思います。
○臼木委員 ありがとうございます。
生産者には柔軟に対応と大臣はおっしゃいますが、やはりこれは一期一作ですから、途中で、例えば夏場に何かがあったときには、これは、生産者に柔軟に対応してくれと言ってももうどうしようもないような状況の中で、先ほどおっしゃいましたが、備蓄の機能ということもこれから重要にはなってくると思いますけれども、やはり、需給、どこまで市場原理を入れていくのかというところは、先ほど大臣も御発言ありましたが、需要と供給で、もう需要分が分かっているのでその分生産をして売っていく、こういう方々にとっては比較的すっと腹に落ちるところだと思いますが、日々営農されていて個人的経営をされている方々にとっては、ちょっとここのところは、やはりきちんと、一定程度、政府の責任、今回なくなりますが、そこは何かしら歯止めを入れておく必要があるのではないかということだけは付言をさせていただきます。
その上で、ちょっと質問の順番を変えますが、少し先ほどもありましたが、今回新たに、取扱事業者ということで、九条から十二条のところで決められますけれども、この範囲について、いわゆるトレーサビリティー法の米穀事業者との差異というのがどこにあるのか、それから、事業者の事務負担というものが何か過度に増えることにはならないかということについて、少し法案の中身について御質問させていただきたいと思いますので、御答弁よろしくお願いいたします。
○広瀬大臣政務官 お答えいたします。
食糧法の対象となる事業者の範囲は、条文上、米を出荷又は販売する事業者のほか、米を飲食料品に加工する加工、製造業者や、炊飯して販売する中食、外食の業者を対象としております。また、対象となる要件としては、年間の取引数量が一定規模以上である者としているところであります。
それから、トレサ法の話がありました。トレサ法は、これらに加えて、米を原料として加工、製造された飲食料品、例えば煎餅などの米菓を販売する事業者も対象としております。ただ、規模の要件は設定されていないという状況であります。
食糧法の具体的な対象については、省令など下位の法令で定めることとしておりまして、品目については一定の流通実態がある米粉やパック御飯など、規模の要件については年間の取引数量が三百トン以上の方々とすることを想定しておりますけれども、まさに過度に広範に指定することによりいたずらに事業者の方々の、負担の話がありましたけれども、これを増やさぬよう、下位法令の制定に当たっては、事業者の皆様の考え方をお伺いしながら、慎重に検討を進めていきたいと考えております。
また、あくまで現時点での試算となりますが、届出の義務の対象となる事業者数については、全体でおおむね二万事業者がありまして、そのうち、三百トン以上の事業者は、生産者で一千、それから出荷、販売事業者で三千、中食、外食事業者で二千、加工事業者で一千程度の、合計七千事業者の数字を見込んでおります。
なお、事業者の皆様方の御負担の軽減についてでありますけれども、届出、定期報告の電子申請も導入することとしておりまして、引き続き、現場の意見を大いに伺いながら検討していきたいと思っております。
流通と価格形成
2発言○臼木委員 その先の質問のお答えまでいただいて、ありがとうございます。
実際に、今回、いろいろな義務も、定期報告の義務は規模によりますけれども、かかってくるということですので、先ほどもお話をさせていただいたとおり、今回、生産から流通にかかるまでなるべく正確な数値を把握をしていこうということは分かるんですが、一方で、過度に事業者の負担にはならないようにということと、それから、先ほどもお話をさせていただいたように、余りにも精緻に数字で把握しようとしていくと需給がタイトになってくるんじゃないかという懸念はやはりあると思いますので、この点、是非御留意をいただきたいと思っています。
またちょっと需給の量の話に少し戻りたいと思うんですが、先ほど大臣からもありました備蓄の話をさせていただきたいと思います。
今回、法案の説明資料とか法案の要綱もそうだったんですが、生産量の減少による供給不足に加えて、需要量の増加等による供給不足にも備えて保有できるよう備蓄の目的を見直すというふうにありました。なるほど、需要量の増加等といろいろなバリエーションがあって、何かここは増えるのかなと思ったら、条文を読んでみると、シンプルに、米穀の供給が不足する事態に備えというのみで、何か前提が全くあるわけではなく、単純に供給不足のみを要件としている規定になっています。
この説明、ポンチ絵とか要綱で、あえて、「生産量の減少による供給不足に加えて、需要量の増加等による供給不足」と枕言葉みたいなものがついているんですが、結局、備蓄をする意義、目的、さらには、備蓄を放出するときの判断基準としては、基本的には、供給不足であるか否か、これが唯一の指標となるという理解でいいのか、それとも何かいろいろな前提条件が、実は見えない何かがあるのか、ちょっとここの部分、法案の中身にも関わってくるところですので、御答弁をお願いしてよろしいでしょうか。
○根本副大臣 お答え申し上げます。
政府備蓄米につきましては、量が足りていなければ売り渡す、量が足りていれば売り渡さないとの考え方で運営することとしており、委員御指摘のとおり、供給不足のみが食糧法に基づく備蓄米の売渡しの唯一の指標になる、このように考えているところであります。
政府備蓄米の運用
4発言○臼木委員 ありがとうございます。
そうであれば、シンプルに書いていただいてよかったのかなと思いますが。
その上で、恐らく意識をしたのは、大臣もこれもこの間、昨年来ずっと御発言をされていますが、価格調整のための備蓄の放出はしないということで、基本的には供給不足であるかというところを見て備蓄放出をするんだということをずっとおっしゃっておられますけれども、今回、基本的に法律には供給不足のみが判断になるということで理解はしましたが、備蓄米放出のプロセスについては基本指針に基づいて実際にやられておりますし、昨年も、ここの部分、基本指針を一部変えて備蓄米の放出をしたと記憶をしております。
そうすると、ここの基本方針についても今後何らか見直しをしていくのかということについて御答弁いただいてよろしいでしょうか。
○山口政府参考人 お答え申し上げます。
委員御指摘のとおり、今回法律改正をお認めいただいた後に、次の手続として基本指針を策定することになりますが、その際には、今回の法律の理念であるところをしっかり書かせていただくことになりますので、今副大臣が御答弁していただいた、政府備蓄米について、量が足りていれば売り渡す、足りていなければ売り渡さないという考え方で運営していくんだという趣旨は書かせていただくことになろうかというふうに思います。
その上で、今回法律でお認めいただいた際には、こういう備蓄米の放出の考え方ですとか、あるいは、今般の民間備蓄を導入することを踏まえて、時機を逸することなく機動的に備蓄を放出するための運営の在り方なども規定する方向で検討してまいりたいというふうに考えておりますが、その検討に当たっては、食料・農業・農村政策審議会の食糧部会の有識者の皆様の御意見を丁寧に聞いた上で定めることとして考えているところでございます。
○臼木委員 ありがとうございます。
それともう一点だけ。基本指針、供給不足のところと価格の点はありますが、もう一点、災害時のことも規定はされていますが、これは基本的には残るので、供給不足があった場合と災害時、基本的にはこの二つの場合に限定して備蓄放出をこれからやっていくということが基本指針に書き込まれていくという理解でいいのか、この点も御答弁よろしいでしょうか。
○山口政府参考人 基本指針につきましては、繰り返しになりますが、これから食糧部会の有識者の委員の皆様の御意見を聞いて定めることになりますので、余り予断を持って言えるところではありませんが、我々の認識としては、委員の御指摘のとおりと考えております。
公式会議録の該当発言米価と需給
7発言○臼木委員 ありがとうございます。
おっしゃるとおり、これからということですが、基本的には、やはり一定程度、基準やルールというのは明確である必要はあると思いますので、新たに、食料供給困難事態対策法に基づく基本指針のように基準やルールを一定程度明確にしておくということであったり、またその周知をしておくということも是非お願いを申し上げたいと思います。
それから、ちょっとごめんなさい、質問をし忘れていた部分があったんですが、先ほど需給のところで、いろいろな情報提供をしていくということ、助言、指導というような話がありましたが、実際に、主食用米の価格の安定を目的として、国は、二〇〇三年までは転作面積、それから二〇一七年までは生産数量目標をそれぞれ配分してきましたが、二〇一八年からは、農業者の経営判断によることとして、生産数量目標の配分は行わない一方で、農業再生協議会による適正生産量というものを生産現場に周知をしているというふうに承知をしております。
今回新たに、概念として、法律も、需要に応じた生産という概念が入ってくることになりますが、今回の法改正を受けて、農業再生協議会の役割というのが変わっていくのか変わらないのか、この点について、まず、政府参考人で結構ですので、お答えいただいてよろしいでしょうか。
○山口政府参考人 お答え申し上げます。
いわゆる再生協でございますが、再生協については、現在も地域における産地づくりの観点で様々な活動を、情報提供を含めて行っていただいておりますので、その役割に変更はないと考えております。
○臼木委員 ありがとうございます。
済みません、大分行ったり来たりになってしまって恐縮なんですが、先ほど来、需給の話をさせていただいていたんですけれども、農業再生協議会による適正生産量というものを、これはある意味、拘束力はなく皆さんに情報をお示しをしてやっているという一方で、生産をする皆さんからするとある一定の目安にはなってくるということだと思っています。
そうすると、先ほど冒頭の方で質問させていただいたとおり、需要に応じた生産ということで今回法改正がされ、自らの経営判断によって作付を行うというふうに大臣はおっしゃっておられますが、農業再生協議会の役割は変わらないし、情報提供した需要予測に基づいて作ってくださいねという助言だったりアドバイスは各関係者からされる、さらには、取扱事業者を指定することによって、細かい数値の範囲で生産者を拘束する、まあ、拘束はしないんですが、生産者がその数字にやはりとらわれて、先ほど来お話をさせていただいていますが、かなり需給のバランスがタイトになることがあると思っていますが、これは先ほど野間委員からも質問がありましたし、先週来ずっと質問がありますけれども、需給のバランスが崩れて、特に供給不足になった場合に、生産者の皆さんに責任が行くことになるのではないか。
また、先ほど近藤委員も指摘をされていましたが、価格の安定というものが今回法案で若干後退したような書きぶりになっていますが、価格が不安定化をする、急に上がったり下がったりというこの幅があるわけですけれども、タイトになった結果、急激に価格変動が起きやすくなる可能性もあるわけですが、それは一定程度、市場原理でやむを得ないというふうに言い切れるといいますか、そこはもう、大臣は先ほど来おっしゃっていますし、米の価格に直接関与することはできないとおっしゃっていますが、もうそれは市場原理だから一定程度はやむを得ないので、消費者の皆さん、生産者の皆さんに、そこは一定程度、甘んじて、甘受してくださいということになるのか、ここの部分について御答弁をお願いしてよろしいでしょうか。
○鈴木国務大臣 我々としてやはり大事だというふうに思っているのは、この前の、要するに、スーパーの棚に行って、米が並んでいないみたいな、買いたくても買えないみたいな事態はもう二度と起こさせないということだというふうに考えております。
ですから、今先生が御心配をしているような、例えばですけれども、需給がすごいタイトというか、正直言って、主食用がちょっと足りないじゃないかみたいな状況に本当に至ったとして、今現状でそういう状況にまずないわけですけれども、もし万が一そういう状況に至ったとすれば、それは我々が、流通事業者の皆さんから情報をきめ細かく把握をしておりますから、足りないという状況が生じないように、まず民間備蓄から放出をさせていただくという事態かというふうに思っておりますので、そこについては国が全面的に責任を持っているということだというふうに思います。
○臼木委員 ありがとうございました。
大臣の御答弁で、国がきちんと責任を持っていくということですので、それの実効性が確保できるように、これからまた細かな制度設計をしていくことになると思いますので、よろしくお願いをいたします。
大分前後行ったり来たりで、大変失礼をしました。
最後、ここも質問がずっと続いております中山間地等直接支払いについて、最後質問をさせていただきます。
北海道でもかなり大区画化が進んできて、離農される方々の農地の引受けを行っていただいている皆さんもいますが、これからやはり、高齢化等に伴って、中山間地、北海道内にもありますので、ここでどれだけ引受けができるかということが大きな問題になってきております。今、いろいろな施策、対応がされているとは承知をしておりますが、条件不利地の作付が継続されるように、交付対象の要件緩和や単価の引上げ、そして、若い人たちや様々な方に中山間地の担い手になっていただくためにも、今ある所得制限や個人配分の受給上限、特にここの部分については、もっとできるんだけれども、受給上限があることによってできないということもあると聞いておりますので、この撤廃とか見直しもやっていただくという必要があるのではないかと思いますが、この点、最後、御答弁よろしいでしょうか。
○鈴木国務大臣 中山間地域の今の直接支払制度の見直しの中で議論を進めております。その中で、中山間地域の農業を下支えするという機能をより一層発揮できるように、基本計画に基づきまして、条件不利の実態に配慮し、支援を拡大する方向で検討を進めています。
今先生からの御指摘もありましたが、要するに、やろうと思っても何だか面倒くさく、面倒くさいというか、結構大変な事務手続があって、ちょっと人がいない中で取り組むことができないといったお話も、正直言っていただいているところでありますから、今回の見直しの中でそういったところを全部撤廃をして、みんなが取り組みやすい、結果として、中山間地域、仮に条件が不利であったとしても営農の持続可能性というのが担保できるんだということまでお示しができるように、引き続き検討させていただきます。